実施要項
平成26年1月14日
文部科学大臣決定
1.趣旨
高等学校及び中高一貫教育校(中等教育学校,併設型及び連携型中学校・高等学校)(以下「高等学校等」という。)におけるグローバル・リーダー育成に資する教育を通して,生徒の社会課題に対する関心と深い教養,コミュニケーション能力,問題解決力等の国際的素養を身に付け,もって,将来,国際的に活躍できるグローバル・リーダーの育成を図ることとする。
2.事業目的
文部科学省は,上記趣旨の達成に必要な高等学校等のグローバル・リーダー育成に資する教育課程等の改善に資する実証的資料を得るため,グローバル・リーダー育成に資する教育課程等に関する研究開発(実践的な研究を含む。以下同じ。)を行う高等学校等をスーパーグローバルハイスクールに指定する。あわせて,グローバル・リーダー育成に資する教育に係る高大接続の在り方についても研究開発を行う。
3.管理機関
(1)管理機関(国立の高等学校等にあっては当該学校を設置する国立大学法人,公立の高等学校等にあっては当該学校を所管する教育委員会,私立の高等学校等にあっては当該学校を設置する学校法人をいう。以下同じ。)は,スーパーグローバルハイスクールに指定された学校(以下「指定校」という。)における本事業の進捗を管理し,当該学校に対し必要な支援を行うものとする。
(2)管理機関は,その所管する学校におけるグローバル・リーダー育成に資する教育の推進方策等を定めるとともに,その中に本事業に係る取組を適切に位置付けるものとする。
(3)管理機関は,指定校における本事業の運営に関し,専門的見地から指導,助言に当たる運営指導委員会を設けるものとする。運営指導委員会は,学校教育に専門的知識を有する者,学識経験者,関係行政機関の職員等,第三者によって組織するものとする。
4.スーパーグローバルハイスクールの指定
(1)スーパーグローバルハイスクールの指定を希望する国立,公立又は私立の高等学校等の管理機関は,都道府県の教育委員会又は知事を経由して(国立大学法人及び指定都市教育委員会にあっては直接),文部科学省にスーパーグローバルハイスクールの指定に係る申請書(以下「指定申請書」という。)を提出するものとする。指定申請書には当該学校のスーパーグローバルハイスクールの指定に関する同意書を添付するものとする。
(2)外部有識者によるスーパーグローバルハイスクール企画評価会議が,提出された指定申請書を審査し適切と認めるときは,文部科学省は当該学校をスーパーグローバルハイスクールに指定する。
5.研究開発の委託
文部科学省は,指定されたスーパーグローバルハイスクールにおける研究開発の実施を当該学校の管理機関に委託する。
6.研究開発の実施
スーパーグローバルハイスクールにおいては,グローバル・リーダー育成に資する教育を重点的に実施し,これに関する教育課程等の改善に資する実証的資料を得るため,現行教育課程の基準の下での教育課程等の改善に関する研究開発のほか,学校教育法施行規則第85条(同規則第108条第2項で準用する場合を含む。)並びに第79条及び第108条第1項で準用する第55条に基づき,現行教育課程の基準によらない教育課程を編成,実施して研究開発を行うことができる。
7.スーパーグローバルハイスクールの運営
(1)文部科学省は,本事業でのグローバル・リーダー育成に資する教育課程等の研究開発の推進に係る企画,指定校に係る審査及び研究開発の評価等を行うため,スーパーグローバルハイスクール企画評価会議を開催する。
(2)文部科学省は,スーパーグローバルハイスクールにおける研究開発の実施状況について,管理機関及び指定校に対し聴取及び実地に調査することができる。
8.指定及び委託の期間
研究開発の委託は会計年度ごとに行うが,スーパーグローバルハイスクールとしての指定期間は,原則として5年とする。
9.実績の報告
管理機関は,スーパーグローバルハイスクールにおける研究開発の成果・実績を毎年度文部科学省に報告するものとする。
10.委託経費等
(1)文部科学省は,予算の範囲内で,本事業の実施に当たり必要な経費を支出する。
(2)文部科学省は,必要に応じ,委託に係る研究開発の経理処理状況について実態調査を行うものとする。
11.スーパーグローバルハイスクール企画評価会議
(1)スーパーグローバルハイスクール企画評価会議は,学校教育に専門的知識を有する者,学識経験者,産業界有識者等をもって構成する。
(2)スーパーグローバルハイスクール企画評価会議は,管理機関及び指定校から,スーパーグローバルハイスクールの研究開発の実施状況について,聴取することができる。
(3)スーパーグローバルハイスクール企画評価会議は,スーパーグローバルハイスクールに対して,定期的に研究開発の評価を行う。
12.文部科学大臣の講ずる措置
文部科学大臣は,スーパーグローバルハイスクールにおける研究開発の内容が,趣旨及び事業目的に反し,又は沿わないと判断されるときは,スーパーグローバルハイスクール企画評価会議の意見を聴いて,指定の解除を含めた必要な措置を講ずる。
13.その他
この要項に定める事項のほか,本事業の実施に当たり必要な事項については,スーパーグローバルハイスクール委託要項等による。
文部科学省からのお知らせ
文部科学省「スーパーグローバルハイスクールについて」ページ
http://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/sgh/
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